県民共済 解約するなら割戻金がもらえる4月を狙え!

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県民共済は解約の時期によって、割戻金がもらえる場合と、もらえない場合があるって知ってますか?

県民共済は掛け捨て保険なので【解約返戻金】はありませんが、解約の時期によっては前年度の「割戻金」が返還されます。

そして解約するのに一番お得なのが4月なんです。

県民共済を解約するなら4月以降

ほとんどの県民共済は4月1日から3月31日までを一年として運営しています。

そして決算月(3/31)現在の加入者を対象に、割戻金を算出してます。

なので県民共済を解約する場合、4月以降であれば、前年度の割戻金を返還してもらえるんですよ。

決算で出た余剰金は、8月初旬に共済の保険料が引き落としされていた通帳に振り込まれます。

各県民共済の決済月を確認する必要がありますが、決算月の翌月に解約すれば、たとえ共済を解約していても割戻金は返還してもらえるということですね。

逆に言うと3月31より前(2月、3月)に解約した場合、割戻金は受け取れません

もしも、2月や3月ごろに解約を考えているならちょっと待ってください。

4月に解約すれば、割戻金が返ってきますよ。

またその間の保証もあるので、検討の余地は十分あると思います。

※平成29年9月に新しく発売された埼玉県民共済の新型県民共済のように、決算月が7月で10月下旬に返還するケースもあります。

埼玉県民共済の平成28年度の割戻率は49.05%

埼玉県民共済の平成28年度の医療・生命共済の場合、割戻し率は49.05%でした。

毎月2000円の掛け金、
年間24000支払って、
11772円戻ってきた計算になります。

けっこうな金額ですよね…。

埼玉県にお住まいであれば、県民共済おすすめです。

県民共済の割戻金は、それぞれの都道府県によって返還率に違いはありますが、だいたい30%くらいです。

割戻金はの返還率の違いは?

割戻金は、生命保険の配当と同じように、決算で生じた余剰金が、共済組合員に返還されるものです。

そして、割戻金の返還率は、保険請求がどれだけあるかによって、違いが出てくるんです。

たとえば、けがや病気で保険請求する人が多ければ余剰金が少なくなって、割戻金も少なくなります。

逆に、健康な人が多く加入している共済は、保険請求の少ないので、余剰金が多くなり、割戻の金額も多くなります。

簡単に言うと、健康な組合員が多く、病気やケガが少ない、また加入者が多い共済は、返還金額も多くなるということですね。

※ちなみに、総合保障型の割戻率(掛け金の返還率)は県ごとに違いますが、こども型、熟年型、火災共済の返還は全国一律となっています。

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