電動キックボード(キックスケーター)は手頃で便利なので結構人気ですよね。
お洒落なスタイルのものも販売されているし、小ぶりなので電車内にも持ち込みやすいところが支持されている理由です。
でも電動キックボードで公道を走ると道路交通法違反になるって知ってましたか?
今回は電動キックボード(キックスケーター)の公道走行可能かどうかに焦点を当てて調べてみました。
電動キックボードを通勤に使いたいと考えている人は必見ですよ!
電動キックボードで公道走って警告された
電動キックボードの商品説明には、安全保安器具がついているので公道走れますって、よく書いてありますよね
でも実際に公道を走っていて警告を受けた人、けっこういます。
販売元の説明書きを信じていいのか、警察の警告を受け入れなければいけないのか、納得いかない気持ちになってしまいますよね。
電動キックボードの位置づけって、どうなっているのでしょう
電動式キックボードは原動機付自転車と同じ
電動キックボードは、電動スクーター、原動機付自転車と同じ扱いです。
道路交通法第2条第1項第10号をみると
「電動機であっても、定格出力が0.60キロワット以下が原動機付自転車」
…となっているので、運転免許が必要ということになるんですね。
他にも
・前照灯、番号灯、方向指示器等の整備
・必要な自動車保険への加入
・税金を納める(軽自動車税)
・ヘルメット着装
などが義務付けられています。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf5018.htm
罰金もあるってホント?
今のところ、それほど厳しく取り締まりは行われていないようですが、保安基準に適合しないものを運転した場合、道路交通法第62条の違反として「罰金」(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)を課せられることもあります。
この場合の保安基準とは
前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準を満たしているかどうかということ。
最近は、ちょっと高めですが、この部分(バックミラーが付いていたり、ブレーキライトがあったり、などなど)をクリアしているキックボードもかなり多く販売されていますよ。
ただのキックボードなら公道でも走行可能?
電動キックボードがだめなら、普通のキックボード(キックスケーター)なら走行可能か、って話になりますよね
この部分もとても微妙で、結論から言うと、やはり公道使用は道路交通法違反になるようです。
歩道での走行は、見逃してくれる場合もあるようですが、かなりグレーゾーン…。
結局キックボードは移動手段としてではなく、私有地内で遊具としてしか使えないということのようです。
まとめ
電動キックボードの走行についてまとめてみましたが、いかがでしたか?
結論から言うと
電動キックボードを公道で利用するにはかなりの制限があるということです。
車両の保安基準だったり、税金だったり、運転免許だったり…
キックボードにしても、扱いはかなりグレー。
今のところキックボードは遊具扱いなので、自転車(軽車両)とは違います。
ただ、今後利用者が増えてくれば、もっと明確な法律もできて、利用者にもわかりやすくなってくると思いますよ。