親が付けたキラキラネーム、子供にとっては迷惑だったり、深い悩みとなるケースもあります。
最近では「改名したい」と声を上げる子供も出てきていますよね。
ただ、いくら改名したいと思っても、名前自体を変える戸籍名の変更は家庭裁判所の許可が下りにくく、ハードルが高いのが現実です。
ところが、意外に簡単に名前のイメージを変える方法があるのをご存知でしょうか?
漢字はそのままで、名前の読み方だけを変更する方法です。
名前の読み方変更は「プチ改名」とも言われているので、耳にしたことがあるかもしれませんね。
今回は漢字を変えずに、名前の読み方だけ変更する「プチ改名」に焦点を当ててまとめていきます。
キラキラネーム、DQNネームで改名したいと考えている人の参考になれば幸いです。
キラキラネームは読み方変更で解決することも
キラキラネームでも、常識的な漢字を組み合わせてある場合は、読み方を変えるだけで一般的な名前にできます。
「プチ改名」という方法です。
例えば
光宙(ぴかちゅう) ⇒ 光宙(みつひろ)
光輝(おーろら) ⇒ 光輝(こうき)
碧(あくあまりん) ⇒ 碧(あおい)
桜(ぴーち)⇒ 桜(さくら)
…など
なかなかいい感じではないでしょうか?
ただキラキラネーム、DQNネームの場合、どうしても奇抜な漢字の組み合わせが多いので、読み方を変える方法での対処は限られてくるでしょう。
「プチ改名」とは
「プチ改名」とは戸籍名(漢字)はそのままで、読み仮名を変更すること。
あまり知られていませんが、名前の読み方を変更するだけなら、手続きはとても簡単なんですよ。
法律上、戸籍には読み方を記載する必要がないので、読み方の変更は改名には当たらないからです。
そのため読み方の変更手続きは、家庭裁判所を通す必要がありません。
住所地の役所に届け出を提出するだけで、簡単に変更することができます。
「プチ改名」の手続き
名前のフリガナ変更は、役所・役場で手続きを行います。
読み方の変更はとても簡単ですが、担当者によっては「名前の読み方を変更したい」と伝えても、「特に手続きはいりません」と言われることもあるようです。
もともと戸籍には読み方の記載はないので、読み方の変更手続きは法的に見れば不要だからです。
それでも出生届を出す際は、読み仮名を振って提出したはずです。
役所が管理しているデータにはその時の読み仮名が登録されているので、名前の読み方を変更するなら、やはり変更手続きが必要になってきます。
手続き方法は、住所地の役所で「名前のフリガナを修正してください」と申し出ればOK。
とくに理由は聞かれませんし、国民健康保険、国民年金のフリガナなどは、簡単にその場で手続が完了します。
※手続き方法は、専用の用紙があったり、電話でも受け付けてくれたり、管轄の役所によって違いがあります。
まとめ
漢字はそのままで、名前の読み方だけを変更する「プチ改名」についてまとめてきました。
いかがでしたか?
日本全国にはキラキラネームで悩みながらも、「一度付けた名前は変えられない」と思い込んでいる人が、たくさんいると思います。
そして、こんなにあっさりと簡単変えられることに驚いたのではないでしょうか?
名前でコンプレックスを抱えている場合、読み方を変更するだけでも、印象は大きく違ってきます。
特異な名前を負担に思っているなら、せめて読み方だけでも変更すると、自分に自信を取り戻す機会になるかもしれませんよ。