キラキラネームを改名したいと思っているのは、あなた自身でしょうか?
改名に年齢制限はないので小さな子供でも条件を満たし、生活に支障が認められれば改名はできますが、もしも15歳未満であるなら、親の同意が必要となります。
もしもあなたが15歳未満だとしたら、親の同意がなければ「名の変更許可申立」を行うことはできないので、注意してくださいね。
そして改名の方法は2通りあります。
住所地の役所で「読み方の変更手続き」をおこなう方法
・名前そのものを変える
家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出し、審判を求める方法
今回は、この2つの改名手続きについて、手続きにかかる費用、期間、また改名が許可される条件(正当な理由)も含めてまとめてみました。
改名を考えているのであれば一読しておくといいですよ。
名前の読み方を変更する改名手続きの費用と期間
名前の読み方を変える方法なら、簡単な手続きですぐに変更が可能です。
例えば
光宙(ぴかちゅう) ⇒ 光宙(みつひろ)
光輝(おーろら) ⇒ 光輝(こうき)
碧(あくあまりん) ⇒ 碧(あおい)
というような、名前の読み方(フリガナ)の変更です。
手続きは住所地の役所で行っているので、役所の受付窓口で「「名前のフリガナを修正したいのですが」と伝え、担当課を尋ねると良いでしょう。
費用:無料
期間:手続き終了後(10分程度)
変更はすぐに反映されます。
役所ごとに対応が微妙に違うものの、名前のフリガナ変更は簡単に手続きできることは変わらないので安心してください。
※プチ改名に関してはこちらのページに詳しく説明しています
名前の読み方だけ変更という改名もアリ!漢字を変えない「プチ改名」
名前そのものを変える改名手続きの費用と期間
名前そのものを変える場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、審判が必要となります。
家庭裁判所への申立手数料として
収入印紙800円分
戸籍謄本の取得費(約450円)
連絡用の郵便切手82円を5枚~10枚程度。
※連絡用の郵便切手をあらかじめ渡しておく必要があります。
改名にかかる期間
家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出して2週間から1ヶ月程度で呼び出しがあり、指定の日時に出向いて審判を受けます。
早ければ数週間
遅くても数ヶ月後には判決が出ます。※申立から面談呼出しまでが、長くて一か月程度、面談から許可・不許可の通知までが長くて2週間程度と言われています。
許可判決が出たら、その決定書をお住まいの役所戸籍課に提出することで改名の手続きは終了です。
裁判所が許可したからと言って、自動的に戸籍が変わるわけではないので注意しましょう。
法律上の条件をクリアすれば誰でも改名できる
改名の条件として、法律(戸籍法第107条の2 名の変更)では、
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない」
と定められていて、この条件さえクリアできれば、誰でも改名することができます。
でも、正当な理由という表現はとても曖昧ですよね。
申し立ての許可について
「珍奇・難解・難読な名である」ことで生活に使用が出ていること、改名の必要があること、などを申立書に丁寧に書くこと、そして審判の際にきちんと答えられることがとても大事になってきますです。
読み方の変更は、改名の第一ステップとして通称としての実績を作るのに有効です。まずは読み方を変更して通称の実績を作り、その実績をもとに家裁に改名の申し立てを行うと通称名が浸透していると判断される材料になるかもしれませんね。
まとめ
改名の手続きにかかる費用と期間についてまとめてきました。
いかがでしたか?
名前の読み方の変更はすぐに手続きができること、「改名」は家庭裁判所の許可が必要なので時間がかかることもお判りいただけたと思います。
弁護士に依頼する方法もありますが、手続き自体は難しくないので、チャレンジしてみる価値はあると思いますよ。