県民共済では年に1回、「割戻金」というお金が返ってくるのを知っていますか?
県民共済の割戻金とは
毎年3月の決算で剰余金が生じたとき、3月31日の時点で加入している組合員を対象に返還されるお金のことです。
割戻金は加入している都道府県の「生命共済」「こども共済」「熟年型・シニア型」などの商品ごとに割戻率を算出しています。
そのため各県民共済共済の保険請求が多ければ割戻額は減り、保険請求が少なければ返還金額は増える仕組みになっています。
では「割戻金」はいくらくらい返還されるのでしょうか
割戻金はいくらくらい返還される?
割戻金は各県民共済の共済金の支払いや運営によって異なり、だいたい20%~35%くらいが返還されています。
また、共済金を受け取った場合でも、決算期末に加入していれば、割戻金は掛金に対して同じ率で返還されます。
埼玉県民共済の平成28年度の割戻金は45.05%
2000円の掛け金だった場合、割戻金を差し引くと、1,019円で保障を受けられた計算になります。
民間の生保ではまねできない金額だと思いませんか?
県民共済は営利を目的としていないので、高額な割戻もできるんですね。
では割戻金の返金額は、どのように算出されているのでしょう。
割戻率の算出は
加入者から集めた掛け金から、支払った共済金と共済事業を営むために必要な経費等を差し引いた剰余金(=あまったお金)を3月31日時点で加入している組合員を対象に計算しています。
また、割戻金(返金金額)の中から一定割合(5%ほど)を出資金に振り替えています。
振り替えられた出資金は、共済組合を脱退する時に返還手続きを取ることで戻ってきます。
県民共済の割戻を受ける条件と返還時期
割戻金を受け取るのに特別な手続きはいりません。
県民共済(都道府県民共済)の割戻金は、4月から3月までの掛金に割戻率を掛けて算出し、 8 月上旬に共済の引き落とし口座に振り込まれます。
※平成29年9月に新しく発売された埼玉県民共済の新型県民共済のように、決算月が7月で10月下旬に返還するケースもあります。
また解約の時期によっては、解約した後でも割戻金が振り込まれるんですよ。
県民共済を解約しても割戻金が受けられるケースとは
県民共済(都民共済)は解約の時期によって、割戻金がもらえる場合と、もらえない場合があります。
県民共済の決算時(3/31)に加入していれば、4/1に解約したとしても前年度の割戻金を8月に振り込んでくれます。
逆に言うと、2月や3月に解約してしまうと、わずかの差で割戻金がもらえないということです。
もしも2月、3月に解約しようと考えているなら、4月だと割戻金も返金され、その間の保障もあるのでお得だと思います。